クーリングオフのお知らせ

クレジット契約について(注意事項)

クレジット契約のクーリングオフのお知らせ

  • 1. 訪問販売、電話勧誘販売(「クレジット契約について」Ⅲをご覧ください)でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面またはメールなどの電磁的方法によりクレジット契約の申込みの撤回又は解除(以下「クレジット契約のクーリングオフ」という)ができます。
    また、特定継続的役務提供取引(「クレジット契約について」Ⅳをご覧ください)でお申込された場合は、販売店(店舗)からお客様がクーリングオフをお知らせする書面を受け取った日から受け取った日を含む8日間は、書面またはメール、FAXなどの電磁的方法により無条件にクレジット契約のクーリングオフができます。
    なお、販売店又は㈱ワンライフが、クレジット契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫され困惑してクレジット契約のクーリングオフをしなかったときは、改めてクレジット契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクレジット契約のクーリングオフができます。ただし、「クレジット契約について」「Ⅸ.適用除外について」の各号のいずれかに該当する場合はクレジット契約のクーリングオフはできません。

  • 2. クレジット契約のクーリングオフは、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または、電子メール、FAXなどを㈱ワンライフに発信した時に効力を生じます。下図のようにハガキ、電子メール等に必要事項をご記入の上、㈱ワンライフ宛郵送または送信してください(郵送の時は簡易書留扱いが確実です)。

    クーリングオフハガキ記入例
  • 3. クレジット契約のクーリングオフをしたときは、㈱ワンライフにクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または電子メール、FAX等を発信することをもって、同時に売買契約又は役務提供契約の申込の撤回または解除(以下「売買契約等のクーリングオフ」と言う。)もしたものとみなされます。ただし、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または電子メール、FAX等において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。

  • 4. ㈱ワンライフがクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面または電子メール、FAXなどを受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。

  • 5. クレジット契約のクーリングオフをした場合、㈱ワンライフに対し、損害賠償または違約金を払う必要はありません。

  • 6. クレジット契約のクーリングオフおよび売買契約等のクーリングオフをした場合①販売店に対して損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取や権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。②訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け又は指定権利の行使により施設を使用した場合でも、㈱ワンライフや販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。③電話勧誘販売により役務の提供を受け、又は指定権利の行使により施設を利用した場合でも、㈱ワンライフや販売店に対し、その対価又は権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。④㈱ワンライフや販売店に支払った金銭は速やかにその相手から返還を受けられます。⑤役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で現状回復を販売店に請求できます。

  • 7. 株式会社ワンライフの住所はハガキ例に記載の通りです。
    892-0844鹿児島県鹿児島市山之口町6-18
    ル・フェール鹿児島山之口201

    メールアドレスは、onelife@onelifec.jp
    メールの本文には、ハガキ例と同じ内容をご記入ください。
    申込日(年月日)、書面受領日(年月日)、販売店名、販売店住所、販売店電話番号、商品・役務の内容、お客様の氏名、お客様の住所と電話番号などの連絡先、メールをご希望の時はメールアドレスと、「記載した申込は撤回し、または契約を解除します。」の1文をご記入されて、送信してください。

売買契約等のクーリングオフのお知らせ

  • 1. 訪問販売、電話勧誘販売(前ページ「Ⅲ訪問販売又は電話勧誘販売でお申込された方へ」をご確認ください)でお申込された場合、本書面を受領した日を含む8日間は、書面により無条件に売買契約等のクーリングオフができます。特定継続的役務提供取引(クレジット契約についてⅣをご確認下さい)でお申込された場合は、販売店(事業者)からお客様が契約書面(特商法42条書面)を受け取った日から受領日を含む8日間は、書面または電子メール、FAXなどにより無条件にクレジット契約のクーリングオフができます。ただし、本書の「Ⅸ.適用除外について」2.に該当する場合は売買契約等のクーリングオフができませんのでこ注意ください。

  • 2. 売買契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫されて困惑して売買契約等のクーリングオフをしなかったときは、改めて売買契約等のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは売買契約等のクーリングオフができます。

  • 3. 売買契約等のクーリングオフをした場合、
    • ① 販売店に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取りや権利の返還に要する費用は販売店の負担となります。

    • ② 訪問販売により商品を使用し、役務の提供を受け、または指定権利の行使により施設を使用した場合でも、販売店に対し商品等の代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

    • ③ 電話勧誘販売により役務の提供を受け、または指定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。

    • ④ 販売店に支払った金銭は速やかにその相手から返還を受けられます。

    • ⑤ 役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で現状回復を販売店に請求できます。

  • 4. 売買契約等のクーリングオフの効力は、書面または電子メール、FAXなどを発信した日(郵便消印日付)から生じます。下図のようにハガキまたは電子メール、FAXなどに必要事項を記入の上、販売店にハガキを郵送または電子メールなどを送信してください。(簡易書留扱いが確実です)なお、㈱ワンライフへも同様のハガキを郵送または電子メールなどを送信ください。

    クーリングオフハガキ記入例

ご注意ください

売買契約等のクーリングオフをしても、同時にクレジット契約のクーリングオフをしたことにはなりません。
売買契約等とクレジット契約のクーリングオフをする場合は、㈱ワンライフへクーリングオフをする旨の書面を郵送してください。